2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
その上で、外来機の固定翼機であるか否かにかかわらず、普天間飛行場などの米軍飛行場における航空機の運用に際しましては、地域の住民の方々の安全確保が大前提であることは言うまでもありません。
その上で、外来機の固定翼機であるか否かにかかわらず、普天間飛行場などの米軍飛行場における航空機の運用に際しましては、地域の住民の方々の安全確保が大前提であることは言うまでもありません。
○伊波洋一君 固定翼機が使用する飛行場に求められる、米軍飛行場に求められるクリアゾーンが整備されていない現状で外来機、中でも固定翼機が飛来することは、普天間周辺の宜野湾市民、沖縄県民の生命、財産をより一層危険にさらすものになります。 外来機については、夜間飛行のように、規制する根拠となる日米合意も存在していません。普天間飛行場への外来機のうち、固定翼機の飛行回数はどのくらいでしょうか。
これ以上の飛行理由等の詳細については、米軍の運用に係ることであり、コメントは差し控えさせていただきますが、普天間飛行場を含む米軍飛行場における航空機の飛行等は米軍の運用に不可欠なものであるというふうに認識してございます。 その上で、米軍機の運用に際しては、安全確保はもとより、周辺住民の皆様の生活への最大限の配慮が大前提でございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 米軍飛行場におきますところの航空機の飛行等は、米軍の運用上必要不可欠なものでございます。他方、航空機による騒音は周辺住民の方々により深刻な問題でございまして、飛行場周辺の騒音軽減は重要な課題の一つとして認識してございます。
○伊波洋一君 時間来たのでまとめますけれども、次回に、外務大臣も含めて、二〇〇〇年の環境原則の共同発表、2プラス2協議並びに、普天間飛行場がいかに米軍飛行場としては欠陥だらけである、危険であるかということを含めて質疑をし、そして、外来機を禁止させるということを是非政府に求めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
しかし、現在も沖縄県の辺野古、キャンプ・シュワブでは、県民投票での七割を超える反対の民意を無視して、新たな米軍飛行場建設が工事が強行されています。 国の辺野古新基地建設は、沖縄県によって埋立て承認を取り消されており、明らかになった大浦湾の軟弱地盤の存在により、安全な埋立てができるのかどうかも疑問です。
○屋良分科員 今、国内でとても高いというか異常値を示している施設が米軍飛行場であることは恐らく環境省も当然御承知だと思いますが、今の答弁の中になぜ米軍飛行場が入っていなかったのか、ちょっと意外だったんですけれども。 この異常値がわかったのは、数年来ずっとこの問題を追っかけているイギリス人のジャーナリストのジョン・ミッチェルさんが、アメリカの情報公開法に基づいて、さまざま報道されてきている。
さらに、米国内で進んでいた米軍飛行場問題解決を目指す議論に蓋がされたのです。今日の普天間飛行場の危険性放置の責任は、安倍政権にあることは明らかです。 このような中で、やはり私たちは今、大浦湾の問題、そしてまた県民投票、こういう中で、やはり今県民の声をしっかり受け止めて、真っ当な民主主義国として、県民投票の結果、軟弱地盤の問題等を率直に受け止めて政策転換を行い、米国との交渉をすることです。
この合意では、米軍は、米軍飛行場及びそれらに隣接し又はそれらの近傍の空域において航空交通管制業務を引き続き実施するということを再確認いたしました。 これらの後、嘉手納空域を始め、順次各地の管制が日本側に移管されてきており、また、横田空域についても八次にわたり空域の削減を行ってきておりますが、横田飛行場の進入管制空域については、現在も米軍が進入管制業務を実施しているものでございます。
しかし、実際にアメリカの米軍飛行場基準等を考えれば、いかにこの普天間が危険であるかということは分かると思います。皆さん、お手元資料の三ページにも掲げてございますけれども、米軍基地については、日米地位協定三条に基づく、日米地位協定に伴う航空特例法により、航空法第三十八条一項の滑走路端安全区域などの安全基準が排除されています、国内法的には。
政府は、米軍飛行場設置基準に違反し、特に一番危険なクリアゾーン内に普天間第二小学校や児童館、地区公民館が存在し、約三千六百名の市民が居住している危険な状況を一九九六年の全面返還合意からこれまで二十二年間放置し、今後も十年以上、合わせて三十年以上放置する方針です。
お手元の配付資料のように、二〇一八年四月九日の沖縄タイムスで、名護市辺野古の国立沖縄工業高等専門学校の校舎等が米軍飛行場設置基準で定める約五十五メートルという、辺野古新基地の周辺に設定される制限表面、建造物の高さ制限に抵触しているということ、そしてまた、沖縄防衛局は高専側に説明していないということが報道されました。
○伊波洋一君 防衛大臣、米軍飛行場設置基準を守らないとすれば、辺野古新基地飛行場の安全基準はどのように担保されるのですか。
米軍飛行場における飛行活動等は米軍の運用上必要不可欠なものではありますが、一方、在日米軍は全く自由に飛行等を行ってよいわけではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることは、言うまでもありません。 防衛省としては、外務省とも連携しつつ、今後とも、米軍に対し、航空機の運用に当たり周辺住民の方々に与える影響を最小限度にとどめるよう申し入れてまいりたいと考えております。
クリアゾーンなど、米軍飛行場の基準違反も同様です。爆音訴訟でも違法性は認定され、賠償判決が出ています。例えば、昨年十一月十七日の普天間爆音訴訟判決では、これ自体住民の被害を完全に賠償するものとは言えませんが、総額二十四億円超の損害賠償が認められています。日米地位協定第十八条五項の(e)(1)によれば、賠償額の七五%は米側の負担割合です。
三月九日の委員会質疑では、日米地位協定に伴う航空特例法により米軍飛行場には航空法第三十八条一項の適用がないことから、滑走路端安全区域、RESAを含む航空法上の安全基準が適用されないことが確認されました。では、なぜ普天間が飛行場として通用しているのか。
米軍飛行場の滑走路にはクリアゾーンを確保しなきゃならないという米国連邦航空法も満たしていません。安全性が欠如した普天間で、またいつ航空機の墜落事故が起こらないとも限りません。これまでも二十年間放置されてきました。これからもまた十年以上掛かるでしょう。結果的に、それを固定化など許されないはずですけれども、今アメリカの中ではその固定化を米軍関係者で言う方々もいます。
○照屋委員 国交省、今回の政令改正によって、航空法第九十九条の二、飛行に影響を及ぼすおそれのある行為が米軍機にも適用され、米軍飛行場周辺でのたこ揚げや風船を飛ばす行為、米軍機へのレーザー照射などが禁止されることになりました。 私が知りたいのは、米軍機の飛行に影響を及ぼすおそれとは具体的にいかなる態様を考えているのか。どうも、刑事法で言う構成要件が漠としている。ちょっと教えてください。
米軍機や米軍飛行場には、日米地位協定の航空法特例法により航空法が適用されません。これまで沖縄県は、国内法である航空法の適用を訴え、日米地位協定の改定を求めてきましたが、日米両政府は応じておりません。米軍機や米軍飛行場への航空法適用について、これまでの日米間における協議結果についてお教えください。
沖縄本島の中部、宜野湾市の市街地に囲まれた普天間基地を返還するとして、名護市の辺野古、大浦湾を埋め立てて、普天間基地にかわる新たな米軍飛行場を建設するというのが政府の計画です。 名護市には、今回初めて米軍基地がやってくるというわけではありません。飛行場が建設される米軍キャンプ・シュワブを初めとして、四つの米軍基地が存在をしております。
いずれにいたしましても、米軍飛行場におきます飛行活動というものは、米軍の運用上必要不可欠なものではありますが、他方、航空機による騒音は周辺住民の方々にとり深刻な問題であり、騒音の軽減ということは重要な課題であるというふうに認識しておるところでございます。
現在の沖縄振興計画における戦後処理政策は、不発弾処理と旧軍飛行場用地の問題に限られております。私は、悲惨な沖縄戦を体験した苦難の歴史に照らしても、新たな沖縄振興計画では、遺骨収集事業や、特に義務教育未修了者の支援にまで戦後処理の枠を広げて、国の責任のもとで取り組んでいくべきだと考えますが、大臣の御意見を聞かせてください。
米軍飛行場における飛行活動は、米軍の運用上必要不可欠なものでありますが、他方、航空機による騒音が周辺住民の方々にとり深刻な問題になっており、騒音軽減は重要な問題であると認識をしております。だからこそ、本年一月、日米間で合意したグアムへの訓練移転、これについては嘉手納飛行場のさらなる騒音軽減に道を開くと考えておりますので、今後とも沖縄の負担軽減が実感できるよう努めてまいりたいと考えております。
○北澤国務大臣 山内徳信議員の質問に答えたわけでありますが、今お話のありましたように、飛行場周辺における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為ということでは、米軍飛行場は確かにその適用外でありますが、もし航空機に接触をしたりして航空機の運航に害を与えたというようなことになれば、一般論として、刑法第二百三十四条の威力業務妨害等が適用されるであろうという見通しについて申し上げた次第であります。
○島尻安伊子君 いや、返還予定の米軍基地だったらどうかなというふうに思ったわけでありますけれども、その米軍基地内が無理でも、例えば沖縄の読谷の旧軍飛行場とか、結構もう本当に、それこそ千五百メートルの滑走路が昔あったところですごくフラットなところで、これから、山内委員もおられますけれども、時間的にはすぐ着手できるのかなという観点。
それから、旧軍飛行場だったのがそのまま今米軍に使われておるところはどういうところがありますか。
なお、平喜名飛行場、宮良秘密飛行場、海軍飛行場については、元々村有地でございましたことなどもありまして、旧軍飛行場地主は存在しておりません。 また、いまだ返還されていない飛行場の現状については、伊江島飛行場、これは伊江島補助飛行場と伊江島空港などになっております。沖縄北飛行場というのは読谷村の村有地になっております。沖縄中飛行場につきましては、嘉手納飛行場、これ米軍基地でございます。
○国務大臣(前原誠司君) 沖縄県が平成十五年度に取りまとめました旧軍飛行場用地問題調査・検討報告書によりますと、沖縄県内に旧日本軍が造った飛行場の件数につきましては十六か所となっております。 その名称は、本島及びその周辺では伊江島飛行場、沖縄北飛行場、沖縄中飛行場、沖縄南飛行場、小禄飛行場、石嶺秘密飛行場、沖縄東飛行場、与根秘密飛行場。宮古島の海軍飛行場、中飛行場、西飛行場。
伊江島の米軍飛行場は、パラシュート降下訓練や物資投下訓練が行われ、たびたび米兵や物資が基地の外に過って落ちてくる。あるいは、向こうの米軍の滑走路は砂利敷きなんです、舗装されていないんです、野戦用ですから。ですから、米軍の戦闘機の離発着のときには物すごい石つぶてが畑に飛んでいく、伊江島の重要な産業である葉たばこの葉っぱがこの砂利から大きな被害を受けている、こういう場所なんですね。